マルチエキューブ・ロッカー
予約サービス利用約款
株式会社JR東日本スマートロジスティクス(以下、「本サービス提供者」という。)が運営する「マルチエキューブWEBサイト」において提供するマルチエキューブ・ロッカーの予約サービスの利用については、この「マルチエキューブ・ロッカー予約サービス利用約款」(以下、「本約款」という。)の定めるところによる。
第1章 総則
第1条(定義)
本約款における次の各号の用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 「会員」とは、本約款の内容を承諾のうえ、本約款第3条に定める会員登録をした者をいう。
- 「マルチエキューブWEBサイト(以下、「本サイト」という。)」とは、本サービス提供者が運営する、第3項記載の予約サービスを利用するためのシステムをいう。
- マルチエキューブ・ロッカー予約サービス(以下、「本サービス」という。)とは、会員が、携帯品又は小荷物(以下、「荷物」という。)を一時保管する目的でマルチエキューブ・ロッカーを予約するサービスをいう。
- 「マルチエキューブ・ロッカー」とは、本サービスの利用が可能なロッカーをいう。なお、マルチエキューブ・ロッカーの運営会社については本サイトにおいて定め、その追加・変更・削減は本サイトに掲出する。
第2条(本約款の性質)
- 会員は、本サービスの利用にあたり、本約款を遵守しなければならない。
- 本サービス提供者は、第1項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込に応じることがある。
- 会員が本約款に記載の利用方法及び禁止事項等に違反した場合は、すべての責任と負担は会員に帰属するものとする。
- 会員が未成年である場合は、親権者等の法定代理人の同意を得た上で本サービスを利用しなければならない。
- 会員が本サービスの利用にあたり、荷物を預け入れるマルチエキューブ・ロッカーの「使用約款」の内容が本約款と異なるときは、本約款記載の条項が優先する。
第3条(会員登録)
- 会員は、本サービスの利用を希望する場合、本約款の内容を承諾のうえ、本サービス提供者の指定する方法により、必要な情報を登録する。
- 会員は、第1項により登録した内容に変更があった場合は、直ちに本サービス提供者の指定する方法により変更手続きを行うものとする。
- 会員が第2項の変更手続きを怠った場合、本サービス提供者は、登録されているメールアドレスに宛てて通知等をすれば足りるものとし、当該通知等は、通常到達すべきときに会員に到達したものとみなす。
- 会員が第2項の変更手続きを怠ったことにより会員に生ずる損害その他不利益については、会員がその一切の責を負う。
第4条(サブスクリプションサービスの提供)
- 会員は、所定の料金を支払うことにより、サブスクリプションサービスを利用することができる。サブスクリプションサービスの料金や特典内容その他個別利用条件は、本約款のほか、本サイトに記載する「サブスクリプションサービス個別利用条件」によるものとし、会員は、本約款及び当該個別利用条件に従うものとする。
- サブスクリプションサービスの利用期間は、本サイトにて申込手続きを完了した日を起点に1か月単位とする。ただし、「サブスクリプションサービス個別利用条件」に定める事由に該当する場合は、当該個別利用条件の定めるによる。
- 会員が利用期間満了日の22時までにサブスクリプションサービスの解約手続を完了しない場合、利用期間は1か月自動更新されるものとし、以後も同様とする。
- 会員は、サブスクリプションサービスをいつでも解約することができる。会員がサブスクリプションサービスを解約した場合、解約した時点からサブスクリプションサービスの利用ができなくなるものとし、その解約時期を問わず、支払済みの料金は返金されず、日割計算による返金もされない。ただし、「サブスクリプションサービス個別利用条件」に定める事由に該当する場合は、当該個別利用条件の定めによる。
第5条(退会)
会員は、退会する場合には、本サイトより本サービス提供者に届け出るものとする。この場合、本サービス利用料金の支払いその他の未履行債務は、退会届出後も存続するものとする。
第6条(本サービスの利用)
- 本サービスは、第3条の会員登録を完了させた者(会員)のみ利用できる。
- 本サービス提供者は、本サービスにより提供するマルチエキューブ・ロッカーを本サイトに掲出する。なお、本サービス提供者は、いつでも本サービスにより提供するマルチエキューブ・ロッカーを追加・変更・削減することができ、この追加・変更・削減は、本サイトに掲出することにより会員に告知する。
- 本サービスにより予約したマルチエキューブ・ロッカーへの荷物の預入れ又は取り出しは、本サイトに記載されたマルチエキューブ・ロッカーの営業時間内に限り利用することができる。ただし、特別休業日(ロッカー運営会社がロッカー利用を停止している日をいう。以下同じ。)及び特別休業日をまたいでの利用はできないものとする。
- 本サービス提供者、ロッカー運営会社、外部からの要請等により、マルチエキューブ・ロッカーの稼働を停止する必要がある場合、本サービス提供者は、予約(確定した予約を含む)を取り消すことができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾する。
- 本サービスは、会員に対し、マルチエキューブ・ロッカーの所有権、賃借権等の権利を付与するものではない。
- 会員は、マルチエキューブ・ロッカー利用の際に、本サービス提供者、ロッカー運営会社又は配送委託会社から身分証明書の提示を求められた場合、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。
- 会員は、本サイトを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備する。また、会員は、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由して本サイトに接続するものとする。
第2章 予約サービスの利用
第7条(予約サービスにおけるマルチエキューブ・ロッカーの利用方法、遵守事項等)
- 予約方法等
- 会員は、利用日の1箇月前の日から利用開始までの間に本サービスの申込ができるものとする。
- 会員は、本サービスの申込を事前に本サイトにて行うものとする。
- 会員は、本サービスの申込時にマルチエキューブ・ロッカーの場所、ロッカーサイズ、利用年月日、利用期間等を指定するものとする。ただし、利用期間は1日単位とする。
なお、予約しようとするマルチエキューブ・ロッカーに空きがない場合、当該ロッカーの予約申込はできない。 - 会員が本サービスにより、並行して申込ができるマルチエキューブ・ロッカー数の上限は、ロッカーサイズにかかわらず合計10個までとする。
- 本サービス提供者は、会員が申し込んだマルチエキューブ・ロッカーの予約の当否を予約した利用開始日の午前2時00分をもって判断し、当該ロッカーの利用が可能であると認められるときは、会員が第3条にて登録したメールアドレス及び本サイトに、マルチエキューブ・ロッカーの場所・QRコード・予約番号等(以下、「予約番号等」という。)を通知するものとし、当該通知により予約が確定する。
- 会員が指定したマルチエキューブ・ロッカーの場所及びロッカーサイズに空きがない場合、予約は確定せず、当該予約の申込は取り消されたものとみなす。
- 預入及び利用終了等
- 会員は、予約されたマルチエキューブ・ロッカーに設置されているモニターに前項第5号で通知された予約番号等の読み取り又は入力を行い、荷物を預け入れる。
- 会員は、取り出し期限までに、荷物を預け入れたマルチエキューブ・ロッカーに設置されているモニターに前項第5号で通知された予約番号等の読み取り又は入力を行い、利用したマルチエキューブ・ロッカーの預入品をすべて取り出し、予約したマルチエキューブ・ロッカーの利用を終了する。
- 第1号の操作後、本サービス申込時のサイズ誤り等により、予約したロッカーに荷物が入らない場合その他予約したマルチエキューブ・ロッカーを使用しない場合においても、前号の取出し操作を行い、予約したマルチエキューブ・ロッカーの利用終了手続を行わなければならない。なお、本取り扱いを行わずに予約した利用終了日の翌日午前2時00分を経過した場合、第11条の延滞の取扱いとなる。
- 第2号の取り出し操作を行った場合、予約したマルチエキューブ・ロッカーの利用は終了するものとし、再度の利用(預入)は原則としてできない。
-
預入できないもの
- 現金及び有価証券
- 貴重品(重要な物品、書類、資料、カード、パソコン等を含む)及び高価な物品
- 動物
- 揮発性もしくは毒性のあるもの又は爆発物、発火物等の危険物
- 銃砲刀剣類等犯罪に使用されるおそれのあるもの又は、法令等により所持、携帯が禁止されているもの
- 盗品その他犯罪によって得られたもの
- 死体又は遺骨
- 臭気を発するもの、不潔なもの、腐敗変質もしくは破損しやすいもの又は、マルチエキューブ・ロッカーを汚損、き損するおそれのあるもの
- 総重量が30キログラムを超えるもの
- その他保管に適さないと認められるもの
-
預入できないものを入れた場合の処置
利用期間中及び利用時間経過後の保管期間において、その預入品が前項(預入できないもの)に該当した場合又はその疑いがある場合、本サービス提供者及びロッカー運営会社は、その実情に応じ、マルチエキューブ・ロッカーの解錠、預入品の保管、廃棄その他適当な処置をすることができる。なお、廃棄等の処置に費用を要した場合は、会員は、ロッカー運営会社よる請求に従い、その費用を負担するものとする。
-
使用時の立ち会い
ロッカー運営会社は、必要と認めたとき、預入品の出し入れに立ち会うことができる。
-
利用可能期間
マルチエキューブ・ロッカーの利用可能期間は、予約した利用開始日を含め3日間とする。ただし、1日の起算点は午前2時00分とし、利用時間の長短にかかわらず午前2時00分を起点に1日が加算されるものとする。
第8条(キャンセルの方法等)
会員は、本サービスの申込をキャンセルする場合、予約した利用開始日当日の午前2時00分までに本サイトにてキャンセル処理を行わなければならず、この時刻までにキャンセル処理を行わない場合、利用の有無に関わらず予約利用料金を全額支払う。ただし、キャンセル処理できない理由が、本サービス提供者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
第9条(予約の変更)
会員は、本サービスの申込をしたマルチエキューブ・ロッカーのロッカーサイズ、利用開始日及び利用終了日を変更する場合、予約した利用開始日当日の午前2時00分までに、本サイトにて変更手続きを行わなければならない。なおマルチエキューブ・ロッカーの場所を変更する場合は、前条のキャンセル手続きをした上で、再度本サービスの申込を行う。
第10条(延長の取り扱い)
- 会員は、第7条1項5号の予約確定後に、利用終了日を延長する場合、延長する理由にかかわらず予約した利用終了日の翌日午前2時00分までに、本サイトにて延長の手続きをしなければならない。なお、延長手続き後の利用終了日を再延長する場合も同様とする。
- 延長(再延長を含む。以下同じ。)は、予約した利用開始日を含め3日間を超えてすることはできない。
第11条(延滞の取り扱い)
- 会員が、第10条の延長手続きをすることなく、利用終了日翌日の午前2時00分までに第7条第2項2号又は3号に定められた方法により予約したマルチエキューブ・ロッカーの利用を終了しなかった場合は、延滞の取り扱いとなり、延滞の理由にかかわらず本約款及び本サイトで定められた延滞料金(以下「延滞料金」という。)を支払わなければならない。ただし、マルチエキューブ・ロッカーの利用を終了できない理由が、本サービス提供者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
- 「延滞料金」は第12条第1項第3号の「ロッカー利用料金」に100円を加算した金額とする。
- 延滞となった場合、延長の手続きを行うことはできない。
第12条(利用料金及び支払い)
- 予約方法等
- 本サービスにおける利用料金は、「予約料金」と「ロッカー利用料金」の合計金額を指す。
- 「予約料金」は、本サービスにより予約したマルチエキューブ・ロッカーの個数に応じて、ロッカーの個数単位で課金される料金であり、金額は本サイトにおいて定める。なお、1回あたりの予約利用期間の長短に関わらず一律とする。
- 「ロッカー利用料金」は、マルチエキューブ・ロッカーの予約確定後利用終了日までの日数に応じて1日単位で課金される料金であり、金額は本サイトにおいて定める。なお、第10条第1項に基づき利用期間を延長した場合の料金(以下、「延長料金」という。)も、同様とする。
また、1日の起算点は、第7条第6項に基づき、午前2時00分とする。 - 本サービス提供者はマルチエキューブ・ロッカーの利用促進を目的として、第1号に定める予約利用料金を下回る価格(以下、「キャンペーン価格」という。)で本サービスを提供する場合があり、その場合はキャンペーン価格が適用される。
- 本サービス提供者は、会員に対し、あらかじめ書面又は予約サイトで通知することにより予約利用料金(延長料金、延滞料金含む)を改定することができる。
- 決済方法
本サービスの代金決済は、会員登録時に登録したクレジットカードによるものとする。
-
決済の時期
本サービスにおいては、以下の場合に決済される。
- 第7条第1項に基づき、本サービスの申込をした時点で予約利用料金の全額が決済される。
- 第10条第1項に基づき、延長手続きを完了した時点で「延長料金」が決済される。
- 第11条第1項に基づき、延滞の取扱いとなった予約利用終了日の翌日午前2時00分時点及び延滞後利用終了日の翌日午前2時00分の時点で「延滞料金」が決済される。
第13条(利用不可の承諾)
- 会員は、他の会員による延長、延滞等の利用状況の変更、第三者による不正利用等により、予約したマルチエキューブ・ロッカーを利用できない場合があることを、予め了承する。
- 前項の場合、本サービスの申込は自動的に取り消されるものとし、本サービス提供者は、会員に対し、申込取り消しを通知したうえ、予約利用料金の全額を返金する。
第14条(別途保管)
- 会員がマルチエキューブ・ロッカーへ荷物を預入れたのち、予約した利用開始日を含め3日間を経過しても預入品を引き取らないときは、本サービス提供者又はロッカー運営会社は、当該ロッカーを解錠し、預入品の内容を確認の上、本サービス提供者又はロッカー運営会社所定の場所に移し、別途保管する。なお保管期間は予約した利用開始日を含めて30日間とする。
- 前項により収容した預入品が第7条第3項の預け入れできないものに該当する場合又はその疑いがある場合には、本サービス提供者又はロッカー運営会社は、その実情に応じて、廃棄その他適切な処置を取ることができる。
- 第1項に定める別途保管期間中は、第12条第1項第3号の「ロッカー利用料金」と同額の追加保管料金が1日単位で課金される。
- 収容品の保管箇所や追加保管料金の支払い方等に関する問い合わせは、本サイトに記載の問い合わせ先に連絡しなければならない。
- 第1項に定める別途保管期間を経過しても収容品を引き取りがなされない場合、本サービス提供者又はロッカー運営会社は、その収容品の所有権その他権利を放棄されたものとして、廃棄その他適当と認める処理をすることができる。なお、当該処理に費用を要した場合、会員は、ロッカー運営会社からの請求に従い、その費用を負担する。
第15条(マルチエキューブ・ロッカーの不具合により使用できない場合の取扱い)
会員が、マルチエキューブ・ロッカーの不具合、第三者の所有物の残置その他不測の事態により、予約したマルチエキューブ・ロッカーを使用できないときは、本サイトに記載の問い合わせ番号に連絡しなければならない。なお、会員が本取扱いを行わず、予約した利用終了日の翌日午前2時00分を経過した場合は、利用の有無にかかわらず、予約利用料金は返金されない。
第16条(賠償責任)
- 次の各号に該当するときは、本サービス提供者及びロッカー運営会社はその賠償責任を負わないものとする。
- インターネット接続等の電気通信事業における通信障害により、マルチエキューブ・ロッカーの予約申込、確定、変更ないしキャンセルができず、会員が損害を受けたとき
- 第13条に定めるマルチエキューブ・ロッカーの利用不可又は第14条に定める別途保管が発生し、会員が損害を受け、若しくは費用を負担したとき
- 第7条第3項(預入できないもの)に掲げる預入品が滅失、毀損、変質等の被害を受けたとき
- 第7条第3項に定める処置が行われたことにより会員が損害を受けたとき
- 携帯端末等又は予約番号が紛失、複製、盗用等されることにより会員が損害を受けたとき
- 会員の誤施錠等、マルチエキューブ・ロッカーの誤使用により会員が損害を受けたとき
- 天災、事変その他不可抗力により、預入品が滅失、毀損、変質等の損害を受けたとき
- 関係官公署等から預入品の調査を受け、押収又は証拠品として提出を求められたとき
- マルチエキューブ・ロッカーに対する第三者による破壊行為等の結果、預入品が滅失、毀損、窃取等の損害を受けたとき
- その他本サービス提供者又はロッカー運営会社の責めに帰さない事由により会員が損害を受けたとき
- 会員は、マルチエキューブ・ロッカーの使用に関し、本サービス提供者、ロッカー運営会社又は第三者に損害を与えたときは、その損害賠償をするものとする。
- 預入品の滅失、毀損、変質、窃取等の損害について、本サービス提供者又はロッカー運営会社に責任がある場合、本サービス提供者又はロッカー運営会社が支払う損害賠償金は合計3万円を限度とする。
第17条 (解錠できない場合の取り扱い)
会員は、荷物をマルチエキューブ・ロッカーに預入後、予約端末及び予約番号を紛失する等してマルチエキューブ・ロッカーを解錠することができなくなった場合は、直ちに本サイトに記載の問い合わせ番号に連絡し、必要な手続きをとるものとする。問い合わせ時間外であった場合を含め解錠して預入品を取り出すまでの間の利用料金等は、本約款によるものとする。
第3章 その他
第18条(本約款の変更)
本サービス提供者は、本約款を変更する場合、あらかじめ、本約款を変更する旨、その変更の具体的内容、及びその変更の効力発生時期を、会員に対し本サイトに掲出して通知する。この場合、本約款の効力発生時期以降においては、当然に、その変更後における本約款が適用される。なお、その変更に起因して会員が被った不利益について、本サービス提供者は一切の責任を負わない。
第19条(本サービスの変更)
本サービス提供者は、本サービスの内容等について、いつでも変更できる。この場合、変更内容については、本ササイトに掲出して通知するものとする。
第20条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用において、以下各号に規定する行為を行ってはならない。
- 会員の名義を使わせて、会員以外の第三者に本サービスを利用させること。
- 予約した利用終了日(第10条に定める延長の手続きを行った場合は、その延長後の利用終了日)を超えて本サービスを利用すること。
- 予約せずにマルチエキューブ・ロッカーに預入品を放置する等、本サービス提供者や他の会員の迷惑となる行為をすること。
- 利用する意思がなく、又は利用する可能性が低いにもかかわらず、予約の申込及びそのキャンセルを繰り返す等、本サービス提供者、他の会員が不利益を被り、又は不利益を被るおそれのある行為を行うこと。
- マルチエキューブ・ロッカーの外壁等にポスター等の広告物を貼ること。
- 本サービスを用い、商品の販売、物品の修理その他金員の授受を伴う取引を行うこと並びに勧誘等の営業活動、宗教活動又は政治活動を行うこと。
- 第7条第3項に掲げるものを預け入れること。
- 本サービスを用い、薬物又は銃器等の違法な物品の授受を行うこと。
- 本サービスにおいて、法令等に違反する行為を行うこと。
- 公序良俗に反する行為、その他本サービス提供者が不適切と判断する行為を行うこと。
- 予約申込をしたマルチエキューブ・ロッカーを第三者へ提供すること。
第21条(権利義務の譲渡等の禁止)
会員は、本サービスの利用に関する権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の用に供してはならない。
第22条(消費税等)
- 会員は、本サービスの利用にあたり、利用料金等にかかる消費税等(消費税及び地方消費税)を負担する。
- 会員は、消費税法等の改正により、消費税等の税率が変更された場合、改正法施行日以降、変更後の税率で計算された消費税等を負担する。
第23条(会員資格の取消し)
- 次の各号のいずれかに該当する場合、本サービス提供者は何等の催告なしに会員資格の取消しをすることができる。
- 本約款の規定に会員が違反し、本サービス提供者が会員に対し当該違反を改めるよう催促したにも関わらず、会員が是正しないとき。
- 会員が罪を犯し、又は嫌疑を受け捜査機関による捜査等が開始されたとき。
- 登録していたクレジットカードが利用停止になったとき。
- 会員がマルチエキューブ・ロッカーを故意又は過失により毀損したとき。
- 会員登録の内容に虚偽があったとき。
- 第32条の表明保証に反したことが明らかになったとき。
- 会員が死亡又は行方不明となったとき、本サービス提供者から会員に宛てた通知等が登録されている連絡先に到達しないとき又は本サービス提供者からの通知の受取りを拒否したとき。
- 会員に公序良俗に反する行為があったとき、又はそのような行為を助長するおそれがあるとき。
- 会員が、本サービス提供者の信頼を著しく失墜させる行為をしたとき。
- その他本サービスを運営するにあたり会員資格を認めることが不都合であると本サービス提供者が判断した場合。
- 本サービス提供者は、会員に前項各号に定める事由があり、これにより、損害を被った場合、会員に対し、損害賠償を請求することができる。
- 本サービス提供者は、会員資格を取り消した場合、会員資格の取消し以前になされた当該会員の予約を取り消すことができるものとする。
- 第1項の定めにより会員資格が取り消された場合において、当該会員がマルチエキューブ・ロッカーの利用をしていたときは、当該会員の預入物は直ちに撤去され、その後は第14条(別途保管)の方法により取り扱われるものとする。
- 会員は、第1項の定めにより、会員資格が取り消され、当該取消しによって損害(第3項及び第4項の措置により発生した損害を含む)を被ったとしても、本サービス提供者に対して損害賠償を請求することができない。
第24条(個人情報の取扱い)
- 本サービス提供者が定める個人情報の取り扱いに関する基本方針は以下URLに記載のとおりとする。 https://www.jre-sl.co.jp/privacy/
- 会員は、第3項に示す会員の情報を、第4項に定める利用目的のため、本サービス提供者が必要な保護措置を講じた上で収集、利用することに同意する。
- 【収集・利用・提供する個人情報項目】 本サービス提供者は、第4項に定める利用目的のため、以下の会員の個人情報を利用する。
- 会員が本サービス提供者の指定する所定の会員登録時に届けた事項及び利用後に届けた事項
- 会員登録日、会員番号等、会員と本サービス提供者の契約に関する事項
- 会員の本サイトや電話等での問合せ等により本サービス提供者が知り得た情報(通話内容を含む)
- 会員による本サービスの利用状況に関する情報(預入取出時間や利用頻度等)
- 官報や電話帳等一般に公開されている情報
- 本サイト等を利用・閲覧した場合の、閲覧したページ、広告の履歴、閲覧時間、閲覧方法、端末の利用環境、クッキー情報、IPアドレス、位置情報、端末の固体識別番号等の情報
- 【本サービス提供者の個人情報の利用目的】
- 本サービスの提供及び本サービスに関連する特典等の提供を行うため。
- 本サービスの利用状況を分析し、市場調査、商品開発、お客さまの趣味、嗜好に応じたマーケティングを行うため。
- 取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析し、当社が営む事業における商品、会員特典、サービスに関する宣伝物等の送付、広告の展開及びそれに付随する営業案内を行うため。
- 会員への取引上必要な連絡及び取引内容の確認を行うため。
- 【個人情報の第三者への提供】 以下の場合は、会員の事前承諾なしに、第三者に個人情報を提供する場合がある。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の承諾を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上、又は児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、本人の承諾を得ることが困難である場合
- 国の機関、地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の承諾を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れのある場合
- 【個人情報の業務委託】
本サービス提供者は、第3項に示す会員の個人情報を、第4項に定める利用目的の達成に必要な範囲内において、本サービス提供者が業務を委託する第三者に提供することがある。
- 【個人情報の開示、訂正、削除】
- 会員は、本サービス提供者に対して、第2号の定めに従って自己に関する個人情報を開示するよう請求することができる。
- 会員は、本サービス提供者が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合は、本サイトに記載の問い合わせ番号に連絡し、開示請求手続(受付方法、必要な書類等)の詳細について提供を受けるものとする。開示請求を行う場合、会員は本人確認書類(自動車運転免許証、パスポート等)の提示その他所定の手続に従うとともに、所定の手数料を負担する場合があることを承諾する。
- 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、本サービス提供者は、速やかに訂正又は削除に応じるものとする。
- 会員が、自己の個人情報の利用停止又は削除を希望する場合は、申し出者が本人であることを確認したうえで、合理的な期間及び範囲で利用停止又は消去を行う。
- 会員から個人情報の開示・訂正・削除等の請求をされた場合でも、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、開示・訂正・削除等の請求に応じない場合がある。
- 【個人情報の取扱いに関する不同意】
本サービス提供者は、会員が本サービスの利用に必要な事項の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承諾できない場合は、本サービスの利用を断ることがある。
- 【個人情報に関する問合せ先】
個人情報に関する問合せ及び意見は、本サイトに記載の問い合わせ番号にて受け付ける。
第25条(通知)
- 本サービス提供者から会員に対する通知は、本約款、本サイトに特段の定めがない限り、登録されたメールアドレスへの電子メールその他本サービス提供者が適切と判断する方法により行うものとする。
- 本サービス提供者は、新サービスオープン等を含む事務連絡や本サービス利用に対するアンケートなど、必要に応じ、会員に対し、電子メール等を配信することができる。
第26条(サービスの中断及び利用の制限)
- 本サービス提供者が、下記の事由により、事前に告知すること無く、やむを得ず一時的に本サービスの閉鎖や利用制限を行う場合があることを、会員はあらかじめ承諾する。
- 緊急を要する設備の保守、点検、修理などを行う場合。
- 火災、停電、天変地異、テロ等の事故により本サービスの提供ができなくなった場合。
- 警備上の理由その他、サービス提供の中断等をせざるを得ない場合。
- 前項の場合、会員による本サイトからの利用予約がキャンセルとなることを、あらかじめ承諾する。
- 会員がすでにマルチエキューブ・ロッカーを利用している場合は、第1項の事実が発生するまでの料金は課金されるものとする。
第27条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、本サービス提供者に対し、次の各号の事項を表明し保証する。
- 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当せず、将来にわたっても該当しないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと。
- 前項のほか、会員は、直接・間接を問わず次の各号に定める行為を行わないこと及び今後も行う予定がないことを表明し、保証する。
- 本サービスを反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為。
- 自ら又は第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞又は法的な責任を超えた不当な要求等の行為。
- 偽計又は威力を用いて本サービス提供者の業務を妨害し、又は本サービス提供者の信用を毀損する行為。
- 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入及び関係を構築する行為。
- 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為。
- 反社会的勢力が会員の事業に関与する行為。
第28条(表明及び保証)
会員は、本契約期間中において、自ら又は会員が次の各号に定める者のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとし、本サービス提供者は、会員による当該表明及び保証の内容が真実かつ正確であることを前提として、会員の本サービスの利用を認めるものとする。本条に定める表明及び保証に関し、誤りがあり又は不正確であることが判明した場合には、会員は、直ちに本サービス提供者にその旨を書面により通知しなければならない。
- 公序良俗に反する団体又はその関係先及び著しく信用に欠けると判断される者。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号、その後の改正を含む。)に基づき処分を受けた団体に属している者又はこれらの者と取引のある者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号、その後の改正を含む。)第2条第1項に定義される風俗営業又は第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行う者又はこれらのために各サービスを利用しようとする者。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、その後の改正を含む。)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者及びこれらの者と取引のある者。
- 貸金業法(昭和58年法律第32号、その後の改正を含む。)第24条第3項に定義される取立て制限者又はこれらに類する者。
- 有害物質、爆発物その他の危険物質を取り扱い、埋蔵、貯蔵、精製、輸送、加工、製造、生成、放出、投棄、移転、又はその他の処分もしくは処理をするために各サービス等を利用しようとする者。
- 各サービスを危険薬物の販売等及び特殊詐欺の用途に供する者。
第29条(準拠法)
本サービスについては準拠法を日本法とする。
第30条(裁判管轄)
本サービスに関する紛争等については、事物管轄に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第31条(協議)
本約款の内容に疑義を生じた事項及び本約款に定めのない事項については、本サービス提供者及び会員は、民法その他の法令及び取引の慣行に従い、信義と誠実をもって協議し、その解決にあたるものとする。
以上