【改定後】マルチエキューブ・ロッカー使用約款

(2026年10月31日(土)午前2時00分以降のお預け入れに適用)
※ 2026年10月31日(土)午前2時00分より前のお預け入れには、改定前の現行約款を適用します。

(ロッカー利用上の注意)
このロッカーは、利用者が携帯品の一時保管、受取、配送その他当社が提供する関連サービスのために利用するものです。利用にあたっては、この約款の定めによるものとします。 利用者は、利用に際し、ロッカーの状態を確認するものとします。

1.収容できないもの

  • 利用料金の決済に使用した交通系ICカード又はロッカー内の収容品の取出しに必要なQRコード付き取出し券(以下「取出し券」といいます)
    ※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
  • 現金、有価証券、クレジットカード及びキャッシュカード
  • マイナンバーカード、パスポート、免許証等の本人確認書類及び鍵その他これらに類するものであって、滅失又は利用不能により重大な支障を生じるおそれのあるもの
  • スマートフォン、パソコン、タブレット端末等の電子機器その他記録媒体であって、当該記録の喪失又は利用不能により重大な不利益を生じるおそれのあるもの
  • 宝石、美術品その他容積又は重量に比して著しく高価な物品
  • 乗車券、特急券、入場券その他特定の日時又は期間に使用される物品
  • 生き物
  • 揮発性若しくは毒性のあるもの又は爆発物、発火物等の危険物
  • 銃砲刀剣類等犯罪に使用されるおそれのあるもの又は法令等により所持、携帯が禁止されているもの
  • 盗品その他犯罪によって得られたもの
  • 死体又は遺骨
  • 臭気を発するもの又は液体その他漏出によりロッカー又は他の収納物を汚損するおそれのあるもの
  • 温度、湿度その他の環境条件により変質、劣化又は品質に影響を受けるおそれのあるもの
  • 破損、故障その他の損傷が生じやすい性質を有するもの
  • 総重量が30キログラムを超えるもの
  • 冷蔵又は冷凍による保管を要するもの。ただし、冷蔵設備を有するロッカーにおいては、冷蔵による保管を要するものは除きます。
  • その他保管に適さないと認められるもの

2.収容できないものを入れた場合の措置

使用期間中及び使用期間経過後の保管中において、その収容品が前条(収容できないもの)に該当する場合又はその疑いがある場合には、当社は、解錠、保管その他必要な措置を講じることができるものとします。また、やむを得ない場合には、当該収容品について、廃棄その他必要な措置を講じることがあります。なお、これらの措置に要した費用については、利用者に対し実費を請求します。

3.利用時の立ち会い

当社において必要と認めたときは、収容品の出し入れに立ち会うことがあります。

4.サービスの利用について

預入、取出し、受取及び配送等、当社が提供するサービスの利用可能時間は、原則として、ロッカーが設置されている施設又はエリアの施設管理者が定める立入り可能時間とします。ただし、当該施設又はエリアの区画閉鎖等、施設管理者による立入制限その他の理由により、利用可能時間が異なる場合があります。

  • 一般預入 使用期間は、当社が別途定めた特定の箇所を除き、使用開始日も含め3日以内とします。期間の計算は毎日午前2時をもって1日を加算するものとし、使用開始日及び使用終了日は、その時間の長短にかかわらず各1日として計算します。使用期間を超過した場合には、当社はロッカーを解錠し、収容品を取り出すものとします。
  • 予約預入
    各予約預入サービスのWebサイトに掲出する約款に準じます。
  • 受取サービス/配送サービス
    ①各通販事業者、配送事業者等のサービス規程に準じます。
    ②利用者が前号の規定にかかわらず受け取らない場合には、所定の場所にて保管又は収容品等を荷送人若しくは差出人に返還することがあります。

5.利用料金

  • 一般預入
    ①利用料金は、タッチパネルに表示された料金とします。利用者が、使用開始後、毎日午前2時をまたいでロッカーを継続使用する場合には、午前2時を経過するごとに1日を加算し、1日につきタッチパネルに表示された各サイズの料金を最大とした追加料金を支払うものとします。この場合、午前2時経過後の使用時間の長短にかかわらず、1日として計算します。
    ②利用者の誤施錠等、ロッカーの誤使用(操作方法誤り等)の場合、返金しません。
  • 予約預入
    利用料金は、各予約預入サービスのWebサイトにて定めます。
  • 受取サービス/配送サービス
    各配送事業者等のサービス規程に準じます。

6.決済手段

  • 一般預入
    このロッカーの利用に係る料金は、Suica等交通系電子マネー、コード決済、クレジットカードその他当社が指定する決済手段のうち、当該ロッカーにおいて利用可能な方法により支払いが可能です。
  • 予約預入
    予約預入サービスの代金決済は、会員登録時に登録したクレジットカードによるものとします。
  • 受取サービス/配送サービス
    各通販事業者、配送事業者等のサービス規程に準じます。

7.使用期間が経過しても収容品を引き取らない場合の措置

  • 一般預入、予約預入及び一部配送サービスにおいて、使用期間が経過しても利用者が収容品を引き取らない場合には、当社はロッカーを解錠し、収容品の内容を確認したうえで、当社所定の場所に移管し、使用開始日を含めて30日間別途保管します。この場合、利用者は、収容品の受取りに際し、第5条第1項第1号に定める追加料金と同額の追加保管料金を支払うものとします。なお、収容品が第1条に定める収容できないものに該当する場合又はその疑いがある場合には、当社は、その実情に応じて、廃棄その他適切な措置を講じることがあります。
  • 前項に定める別途保管期間を経過しても利用者が収容品を引き取らない場合には、利用者は当該収容品の所有権を放棄したものとみなし、当社は、当該収容品について、廃棄その他当社が適当と認める措置を講じます。当該措置に費用を要した場合には、利用者は、当社に対し、当該費用相当額を支払うものとします。
  • 利用者が所定の手続(決済を含みます。)を経ずにロッカーに荷物を収納した場合には、第4条第1項の使用期間の定めを除き、本約款を適用するものとします。この場合において、当社は、当該荷物について直ちに又は必要に応じて取出し、移管、廃棄その他必要な措置を講じることができるものとします。

8.当社においてロッカーを解錠する場合

  • 収容品が第1条の収容できないものに該当する場合又はその疑いがある場合には、第2条の定めによります。
  • 利用者の責めに帰すべき事由により、当社の出張によるロッカーの解錠その他必要な現地対応が必要となった場合は、利用者は当社所定のロッカー解錠代行手数料を支払うものとします。
    ※出張解錠は、ロッカーオフィスの営業時間内に対応が完了する場合に当日対応し、それ以外は翌日以降の対応となります。
  • 機器の故障、点検その他業務上必要がある場合には、当社においてロッカーを解錠又は一時的に開扉し、収容品の確認その他必要な措置を講じることができるものとします。

9.損害賠償等

当社は、ロッカーの利用に関し、当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合に限り、本条の定めに従い、その損害を賠償するものとします。

  • 当社が負う損害賠償額は、利用契約ごとに算定するものとします。なお、利用契約は、ロッカーの扉ごと、かつ利用の都度成立するものとし、複数の扉の利用又は同一扉の複数回の利用は、それぞれ独立した利用契約として取扱います。
  • 当社が負う損害賠償の対象は、通常生ずべき損害に限るものとし、逸失利益、営業上の利益の喪失、機会損失、精神的損害その他特別の事情により生じた損害については、責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合は、この限りではありません。
  • 当社が負う損害賠償額は、1回の利用契約あたり3万円を上限とします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合は、この限りではありません。
  • 当社は、次の各号に掲げる場合及びその他の当社の責めに帰さない事由により生じた損害(収容品の滅失、毀損、変質、窃取その他当該収容品自体に関する損害のほか、収容品の利用不能、取り出し不能又はこれに起因若しくは関連して生じた損害を含みます)については、責任を負わないものとします。
    ①天災、事変、停電、通信障害、施設管理者による利用制限、関係官公署による措置、第三者による破壊又は不正行為があったとき。
    ※冷蔵設備を有するロッカーにおいては、停電等により温度管理ができない場合が該当します。
    ②第1条に定める収容できないものに該当する物品が収容されたとき。
    ③利用者による誤操作があったとき。
  • 当社の損害賠償責任は、利用者本人に対して負うものとし、利用者以外の第三者に生じた損害については、当社は契約上の責任を負わないものとします。
  • 本条の規定は、利用者がロッカーに収納した時から、第7条に基づく別途保管、返還、引渡し、返送、廃棄その他当社所定の処理が完了する時までに生じた損害について適用します。
  • 利用者は、ロッカーの利用に関し当社又は第三者に損害を与えたときは、その賠償責任を負うものとします。
  • 当社及び利用者の双方に過失がある場合には、その過失の程度に応じて損害賠償額を減額するものとします。
  • 本条の規定は、債務不履行、不法行為の請求原因を問わず適用されるものとします。

10.交通系ICカード、取出し券の取扱い

  • 利用者は、施錠後、取出し券を自己の責任において保管するものとします。原則、収容品の取出しは利用者本人のみが可能です。また、交通系電子マネーで決済した場合、取出しの際に決済で使用した交通系ICカードでも解錠可能です。
  • 紛失された取出し券にて第三者により不正解錠が行われた場合、当社はその責任を負わないものとします。
  • 取出し券の紛失その他本人確認が必要な場合には、当社は、利用者の本人確認のため、所定の書類の提出、本人確認書類等の提示、連絡先等の申告その他当社が必要と認める手続を求めることがあります。また、当該確認に際し、本人確認書類等の写しを取得する場合があります。
  • 利用者が別途保管中の収容品を受け取る場合、利用者は、別途保管証明書又は取出し券を提示するものとします。この場合、当社は前項に定める本人確認手続きを行うことがあります。

11.カメラによる撮影

利用者の確認又は防犯その他ロッカーの適正な運用管理を目的としてカメラを設置しているロッカーについては、収容品の預入時、取出し時その他必要な場面において、利用者の顔写真その他の映像を撮影することがあります。これらの画像データは、取出し券紛失時等の本人確認、防犯対応、事故等の事実確認その他前記目的のために使用し、当社が定める一定期間保存します。なお、これらのデータの取扱いについては、当社のプライバシーポリシーに従うものとします。

12.本約款の変更

本約款を変更する場合、あらかじめ、本約款を変更する旨、その変更の具体的内容及びその変更の効力発生時期を、変更の1カ月前に当社ホームページで告知します(URL:https://www.jre-sl.co.jp/)。この場合、本約款の効力発生時期以降においては、当然に、その変更後における本約款が適用されます。なお、その変更に起因して利用者が被った不利益について、当社は責任を負わないものとします。

13.個別利用条件

設置箇所又はサービス内容に応じて、当社が現地表示その他の方法により個別利用条件を定めた場合には、本約款に加え、当該個別利用条件を適用します。

14.連絡先

株式会社JR東日本スマートロジスティクス
ロッカーお問い合わせセンター
電話 0120-829-532
当日中の対応が困難な場合には、翌日以降の対応となることがあります。

(2026年10月31日施行)

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